訪問販売にご注意!!!
訪問販売とは?
事業者が消費者の自宅に直接訪問して商品や権利の販売活動を行う小売形態です。訪問商法という呼び名も存在します。
訪問販売業者は「業者名」「訪問販売が目的であること」「商品の種類」を伝える義務があり、禁止行為や書面発行義務などがかなり厳しく法律で定められています。 それほど悪質な業者が多いということです。
特に屋根業者の訪問販売には「点検商法」というものがあり注意が必要です。
「無料で点検」を口実に家庭を訪問して、消費者の不安をあおる等の手段を使い高額な契約を締結させる悪質商法です。
台風や地震など自然災害に便乗する手口がここ数年で増えています。(クーリングオフ書面で提示する義務あり)
訪問販売業者の手口
・近くで屋根の工事をしているものですが、お宅の瓦がずれているのが見えました。今なら無料ですぐ点検できますよ。
・今なら道具があるので30分で簡単に安く直せますよ。
・屋根が崩れると家全体が傷む。そうなると修理費も高額なものになる。今すぐ修理すればまだ間に合ういますよ。
・住宅メーカーの依頼でこの辺りの点検に回っている。是非一度お宅の屋根を無料でチェックさせてください。
・近所で屋根工事を行うので挨拶に回っています。お宅の屋根もよろしければ点検いたしましょうか?
・ただいま無料で点検させていただきます
・本日中にご契約いただければお安くします。
屋根が傷んでいると言われたら不安になりますよね。
自分では屋根に登ることが難しいので、無料で登って点検してくれると言われるとなんて親切なんだと受けとってしまいそうですが、これが悪徳業者の手口です。
実際に屋根に登ってみて、何も悪いところはないのに「瓦が傷んでいる」と言う業者もいます。
今の時代はインターネットでダウンロードしてきた画像をスマートフォンに保存しておくことができ、その画像を「屋根がこんなにひどいことになっていますよ」と見せる業者もいます。
このままでは屋根が傷んでいずれ倒壊の恐れがあります!」とさらに不安をあおってきます。
専門的なことがわからない消費者は不安になり、信じてしまいますよね。
このように巧みなセールストークで悪質な偽造工作をおこなう業者がいるため、被害にあう方が出るのです。
安い、無料という言葉を聞いて「良心的だ」「ご厚意でやってくれている」と考えてはいけません。
訪問販売業者への対処法
・話を聞かない。相手にしない。
・玄関のドアを開けない。
・ダメな理由を言うと相手は理由をつけてつぶしにかかってきます。だから理由は言わずに拒否する。
・その場で契約しない。
など、「相手にしない事」が一番効果的です。
もし契約してしまったら…
①8日以内ならクーリングオフできます。
全ての書類や通信記録を保管しておくことが最も重要です。
●クーリングオフのやり方
クーリングオフは書面で送るようにしましょう。
- クーリングオフ書面の記入内容
- ・タイトル(通知書)
- ・契約年月日
- ・商品名
- ・契約金額
- ・会社名
- ・返金を求める旨(お金を支払った場合)
- ・商品の引き取りを求める旨(商品を受け取っている場合)
- ・記入年月日
- ・ご自分の住所
- ・ご自分のお名前
②相手から法定書面がなければ8日を過ぎても解約できます。
- 法定書面に記載されていなければならない事項
- ・商品(権利・役務)の種類
- ・販売価格(役務の対価)
- ・代金(対価の支払い時期、方法)
- ・商品の引き渡し時期(権利の移転時期、役務の提供時間)
- ・契約の申込みの撤回(契約の解除)に関する事項
- ・事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者指名
- ・契約の申込みまたは締結を担当した者の氏名
- ・契約の申込みまたは締結の年月日
- ・商品名、商品の商標または聖堂業者
- ・商品の型式
- ・商品の数量
- ・商品に隠れた一見しただけではわからない不具合があった場合、販売業者の責任について定めがあるときにはその内容。
- ・契約解除に関する定めがあるときは、その内容
- ・そのほか特約があるときは、その内容
できる限り迅速に対応いたしますのでわからないことや不安なことがあれば建築のプロであり、地元北九州密着で9年間営業している当社へご相談ください。
以前にも何度か訪問販売のご相談に乗った経験があります。まずはお問い合わせください。